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古い相続不動産も2027年3月31日が重要期限――相続登記義務化を再確認

更新日: 2026-09-12 / 最終確認日: 2026-09-12

相続登記義務化は新しい相続だけの制度ではない

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まりました。法務省によれば、相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

2024年より前の相続にも注意

重要なのは、制度開始前の相続だから対象外というわけではないことです。2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産で、現在も相続登記がされていないものについては、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。法務省はこの期限を周知しています。

古い実家や共有地を確認する

問題になりやすいのは、親や祖父母の名義のままになっている実家、山林、農地、私道持分などです。相続が二世代、三世代と続くと相続人が増え、遺産分割協議が難しくなる可能性があります。不動産を利用していないことと、登記義務がないことは同じではありません。

遺産分割が終わらない場合

誰が取得するか決まらないから何もできない、と放置するのは避けるべきです。相続登記義務を履行するための相続人申告登記などの制度も設けられているため、具体的状況を法務局や司法書士へ相談します。正当な理由なく義務を怠った場合は10万円以下の過料の対象となり得ます。

贈与と相続は税務も別途確認

生前に不動産を移す場合には贈与税、登録免許税、不動産取得税等を含めた検討が必要です。国税庁は相続時精算課税や暦年課税についても詳細なルールを公表しており、単純に「生前贈与なら得」とは判断できません。

今確認すること

家族が過去に所有していた不動産を一覧化し、登記名義人、死亡時期、相続人、遺言・遺産分割の有無を確認してください。特に古い未登記相続は2027年3月31日を意識して早めに整理することが重要です。

公的情報源・確認情報
2026-09-12

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