2026年の経営・管理ビザと事務所選び――「会社登記できる」だけでは足りない
経営・管理の基準は2025年10月に大きく変更された
外国人が日本で会社を設立し経営する際、不動産会社には「会社登記できる事務所を探したい」という相談があります。しかし法人登記が可能な物件であることと、在留資格「経営・管理」の審査上、適切な事業所として評価されることは同じではありません。
出入国在留管理庁によると、経営・管理の上陸基準省令等は2025年10月16日に改正施行されました。主な基準には、日本国内に事業所が存在すること、対象となる常勤職員を1人以上雇用すること、資本金等3,000万円以上の事業規模、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有する経営者または常勤職員がいることなどが含まれます。また申請人について、一定の学位または経営管理に関する実務経験に関する基準も設けられています。
事務所契約前に確認すること
- 賃貸借契約上、事業用途が認められているか
- 実際に事業活動を行える独立性・設備があるか
- 会社名表示、郵便受領、来客対応が可能か
- 予定事業に必要な許認可の物件要件を満たすか
- 契約期間が事業計画と整合するか
「登記可能」と広告されるレンタルオフィスや小規模区画であっても、それだけで在留資格の許可が保証されるわけではありません。審査では事業の実体を資料全体から判断されるため、物件契約前に行政書士等の専門家へ具体的な事業計画と物件条件を確認することが重要です。
既存在留者には経過的な取扱いもある
改正前から経営・管理で在留している人については、施行後3年間の更新申請に関する経過的な取扱いが示されています。ただし個別審査であるため、「3年間は何もしなくてよい」という意味ではありません。
会社設立では、物件を先に借りてからビザを検討するのではなく、事業計画、資本、雇用、人材要件、許認可、事務所を一つの計画として設計することが2026年の実務では重要です。
公的情報源・確認情報
2026-09-12