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2026年4月から住所・氏名変更登記が義務化――不動産所有者が確認すべき新ルール

更新日: 2026-09-12 / 最終確認日: 2026-09-12

2026年4月1日に新しい義務が始まった

不動産を所有している人が引っ越して住所を変更したり、婚姻等で氏名を変更したりしても、以前は住所・氏名の変更登記そのものは義務ではありませんでした。しかし所有者不明土地問題への対応として不動産登記法が改正され、2026年4月1日から住所等変更登記が義務化されています。

基本期限は変更から2年以内

法務省は、不動産の登記名義人について住所や氏名等に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があると案内しています。不動産を購入した後に転居した人は、住民票や郵便物だけ変更して登記を忘れないことが重要です。

海外転居者にも実務上重要

日本の不動産を所有したまま海外へ転居するケースでは、売却するまで登記を確認しないことがあります。しかし売却時に登記上の住所と現在の住所が異なると、本人確認や住所の連続性を証明する書類の準備が必要になります。海外では日本と同じ住民票制度がない国もあるため、早めに司法書士へ必要書類を確認する方が安全です。

相続登記とは別の義務

住所等変更登記と、2024年4月から始まった相続登記義務化は別制度です。不動産所有者が死亡した場合には相続登記の問題となり、生存中の所有者が転居・改姓した場合には住所等変更登記の問題となります。

所有不動産を一覧化する

複数のマンション、土地、共有持分を所有している場合、一部だけ変更して終わらせないよう注意が必要です。登記事項証明書で現在の名義・住所を確認し、変更が必要な不動産を一覧化します。

次に行うこと

2026年4月以降は「売るときに直せばよい」という運用を前提にせず、住所や氏名を変更した時点で登記も確認する習慣が重要です。個別の期限、必要書類、過去の変更履歴については法務局または司法書士へ確認してください。

公的情報源・確認情報
2026-09-12

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