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日本の不動産購入でかかる税金は?2026年の取得税・登録免許税・印紙税・固定資産税を整理

更新日: 2026-09-02 / 最終確認日: 2026-09-02

日本で不動産を購入すると、売買代金以外にも複数の税金が関係します。2026年9月時点で購入時に特に確認したいのは、不動産取得税、登記時の登録免許税、売買契約書の印紙税です。購入後は固定資産税・都市計画税も確認する必要があります。

不動産取得税

東京都主税局によると、不動産取得税は原則として固定資産評価額を基礎に計算され、購入価格そのものを課税標準とする税ではありません。2027年3月31日までに取得した土地と住宅には3%、非住宅家屋には4%の税率が示されています。また、同期限までに取得した宅地等は課税標準を価格の2分の1とする特例があります。住宅・住宅用土地には要件を満たす場合の軽減制度もあるため、実際の税額は物件ごとに異なります。

登録免許税

所有権移転などの登記には登録免許税がかかります。国税庁は2026年4月1日現在の制度概要を公開しており、税率は登記の種類、土地・建物、住宅用家屋の軽減要件などによって異なります。購入予算を作る際は、売買価格だけでなく固定資産評価額と登記内容を確認することが重要です。

売買契約書の印紙税

国税庁によると、2027年3月31日までに作成される一定の不動産譲渡契約書には印紙税の軽減措置があります。例えば記載金額が1,000万円超5,000万円以下なら軽減後1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円です。契約書の作成方法や記載金額によって取扱いを確認してください。

購入後の固定資産税・都市計画税

固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されます。東京都23区の固定資産税率は1.4%で、都市計画税は0.3%です。ただし住宅用地の課税標準特例や新築住宅の減額などがあり、単純に評価額へ税率を掛けた額が最終税額になるとは限りません。売買時に行われる固定資産税等の日割精算は商慣習であり、地方税法上の制度ではないことも東京都主税局が説明しています。

海外買主も税金を事前に試算

外国人・非居住者が日本不動産を購入する場合も、購入時税金と保有時税金を資金計画へ含めることが重要です。軽減制度には用途、床面積、取得時期などの要件があります。本記事は2026年9月2日に国税庁および東京都主税局の公式情報を確認して作成しました。個別税額は最新の公式情報と専門家による確認を推奨します。

公的情報源・確認情報
2026-09-02 · 出典 4件 · 一次情報 4件

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