日本の不動産仲介手数料:売買・賃貸の上限と確認ポイント【2026年版】
日本の宅地建物取引業者が媒介・代理で受け取れる報酬には国土交通大臣が定める上限があります。売買と賃貸では計算方法が異なります。
売買
売買媒介の報酬上限は価格帯ごとの料率を合計して計算します。400万円を超える部分は3%などの段階制で、消費税の扱いも確認します。低廉な空き家等には特例があります。
賃貸
貸借媒介では原則として双方から受ける報酬合計が賃料1か月分相当額以内です。居住用では一方から受ける額について承諾の有無による制限があります。媒介契約時に金額と負担者を確認してください。
確認日
2026年9月2日時点の官公庁一次情報を基礎に作成しています。個別取引では最新制度と物件固有資料を確認してください。
公的情報源・確認情報
2026-09-02 · 出典 3件 · 一次情報 3件