海外居住の外国人が日本不動産を登記する際の住所証明:2026年実務ガイド
海外に住所を有する外国人が日本の不動産の所有権登記名義人になる場合、住所証明情報の取扱いは2024年4月1日以後の申請から明確化されています。
主な住所証明
法務省によると、本国・居住国政府が作成した住所証明書、または本国・居住国の公証人が作成した住所証明書と有効な旅券の写しなどが基本です。外国語書類には訳文も必要です。
国内連絡先
外国に住所を有する所有権登記名義人については、国内連絡先事項または国内連絡先がない旨の情報も登記申請で扱われます。実際の必要書類は司法書士・法務局と事前確認することが重要です。
確認日
2026年9月2日時点の官公庁一次情報を基礎に作成しています。個別取引では最新制度と物件固有資料を確認してください。
公的情報源・確認情報
2026-09-02 · 出典 3件 · 一次情報 3件