海外居住の外国人は、日本不動産の登記で何を住所証明として使えますか?
回答
法務省の案内では、本国・居住国政府が作成した住所証明書や、公証人が作成した住所証明書と有効な旅券の写しなどが基本的な資料になります。外国語書類には日本語訳が必要です。2024年4月1日以後の所有権登記では、外国居住者の国内連絡先事項等も確認対象になるため、申請前に司法書士・法務局へ個別確認するのが安全です。
確認日
2026年9月2日時点の官公庁一次情報に基づきます。個別案件では最新情報を確認してください。
公的情報源・確認情報
2026-09-02 · 出典 3件 · 一次情報 3件