海外オーナーへの日本不動産家賃は20.42%源泉徴収?2026年のルールを確認
日本国内の不動産を非居住者または外国法人から借り、その賃料を支払う場合、支払者側に源泉徴収義務が生じることがあります。
原則20.42%
国税庁によると、非居住者等へ日本国内不動産の賃借料を支払う者は、原則として支払時に20.42%の所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。法人だけでなく個人も対象になり得ます。
個人の自己・親族居住用は例外
土地・家屋等を自己または親族の居住用として借り受けた個人が支払う賃料については、源泉徴収は不要です。会社契約や事務所用途などではこの例外を前提にできません。
納付期限
国内で支払った賃料から源泉徴収した税額は、原則として支払月の翌月10日までに納付します。国外送金でも支払者が国内に住所・居所・事務所等を有する場合は国内支払とみなされることがあります。
海外オーナー物件では、賃貸契約締結時に貸主の税務上の居住者区分と利用目的を確認することが重要です。本記事は2026年9月2日に国税庁公式情報を確認しています。
公的情報源・確認情報
2026-09-02 · 出典 2件 · 一次情報 2件