非居住者から日本不動産を購入する場合の源泉徴収
最終確認日:2026年8月31日
基本ルール
非居住者または外国法人へ日本国内の土地・建物等の譲渡対価を支払う場合、支払者は原則10.21%を源泉徴収します。ただし、買主が個人で、自己または親族の居住用として取得し、譲渡対価が1億円以下の場合には国税庁が示す例外があります。
実務確認
- 売主の税法上の居住区分
- 居住用・1億円以下の例外の適用可否
- 決済前の源泉徴収額、納付、申告手続
一般的な制度情報です。個別案件は税理士等へ確認してください。
公的情報源・確認情報
2026-08-31 · 出典 4件 · 一次情報 4件