非居住者から日本不動産を買うときの10.21%源泉徴収:2026年の実務ポイント
日本の不動産売買で売主が非居住者または外国法人の場合、買主側に源泉徴収義務が生じることがあります。2026年9月時点の国税庁案内では、日本国内の土地・建物等の譲渡対価を非居住者等へ支払う場合、原則として支払額の10.21%を所得税および復興特別所得税として源泉徴収します。
原則は買主が10.21%を源泉徴収
対象は土地、土地の上に存する権利、建物、その付属設備や構築物です。法人だけでなく個人の買主も原則として対象になります。
個人の自己・親族居住用には例外
個人が自己または親族の居住用として取得し、譲渡対価が1億円以下の場合は源泉徴収不要です。法人買主にはこの例外は適用されません。
納付期限
国内で支払った場合、源泉徴収した税額は原則として支払月の翌月10日までに納付します。国外で支払う場合でも、支払者が日本国内に住所・居所・事務所等を有するときは源泉徴収が必要となる場合があり、納付期限の取扱いが異なります。
契約前に売主の居住者区分を確認
決済後に源泉徴収漏れが判明すると買主側の負担につながるため、売買契約前に売主が居住者か非居住者かを確認し、決済精算表にも反映することが重要です。本記事は2026年9月2日に国税庁公式情報を確認しています。
公的情報源・確認情報
2026-09-02 · 出典 2件 · 一次情報 2件