非居住者の日本不動産オーナーへ家賃を払う場合、源泉徴収は必要ですか?
最終確認日:2026年8月31日
回答
非居住者または外国法人から日本国内の不動産を借り、その賃借料を支払う場合は、原則20.42%の源泉徴収が必要です。国税庁は、個人が自己または親族の居住用として借り受けた場合の賃借料について例外を示しています。
支払前の確認
- 貸主の税法上の居住区分
- 個人の居住用例外の適用可否
- 源泉徴収・納付手続
公的情報源・確認情報
2026-08-31 · 出典 3件 · 一次情報 3件
日本不動産の購入・投資・税務・登記・融資・海外送金を3言語で解説
最終確認日:2026年8月31日
非居住者または外国法人から日本国内の不動産を借り、その賃借料を支払う場合は、原則20.42%の源泉徴収が必要です。国税庁は、個人が自己または親族の居住用として借り受けた場合の賃借料について例外を示しています。