海外送金と日本不動産:支払報告と不動産取得報告を分けて確認する
最終確認日:2026年8月31日
2つの報告論点を分ける
外為法上、海外との「支払等」に関する報告と、非居住者による日本国内の「不動産等の取得」に関する報告は同じ手続ではありません。支払報告は送金方法や適用条件により判断し、不動産取得については別途、報告省令様式22が必要になる場合があります。
様式22
日本銀行は2026年4月1日版の様式22を掲載しています。報告対象となる場合、非居住者は原則として取得から20日以内に報告します。公的案内には、一定の真正な居住用や本人の事務所用などの報告不要例が示されています。一方、短期滞在用の別荘は居住用の免除には該当しないとされています。
実務上の注意
銀行が送金を受け付けたことだけで、外為法上のすべての報告確認が終わったとは限りません。送金経路、買主の居住区分、取得目的、取引時点の最新制度を分けて確認します。
すべての海外送金・不動産取得に報告が必要という意味ではありません。個別取引は日本銀行の最新資料等で確認してください。
公的情報源・確認情報
2026-08-31 · 出典 4件 · 一次情報 4件