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海外から日本へ不動産購入資金を送金するとき:2026年の外為法報告を確認

更新日: 2026-09-02 / 最終確認日: 2026-09-02

海外から日本へ不動産購入資金を送る場合、銀行の送金審査だけでなく、外国為替及び外国貿易法(外為法)上の報告制度を確認する必要があります。

外為法は対外的な資金移動を対象にする

日本銀行の2026年4月版案内では、居住者と非居住者との間の支払・支払の受領や、日本と外国との間の支払等について報告制度があります。

支払等報告と不動産取得報告は別の論点

日本銀行は、外国法人が日本法人から日本不動産を購入する例について、不動産取得に関する取引報告と、代金の支払・受領に関する支払等報告がそれぞれ問題になる例を示しています。取引内容によって必要な報告は異なります。

3,000万円相当額以下の支払等は報告不要との案内

日本銀行の手続案内では、「支払又は支払の受領に関する報告書」について3,000万円相当額以下は報告不要とされています。ただし、別の取引報告まで不要になるという意味ではありません。

送金前に銀行と報告要否を確認

送金元・送金先、居住者区分、金額、売買契約上の当事者、資金目的によって必要書類や報告が変わるため、決済直前ではなく事前に取扱銀行と専門家へ確認するのが安全です。

本記事は2026年9月2日に日本銀行の2026年4月版公式資料を確認しています。

公的情報源・確認情報
2026-09-02 · 出典 2件 · 一次情報 2件

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