非居住者が日本の不動産を売却するとき、税金と源泉徴収はどうなりますか?
最終確認日:2026年8月31日
回答
非居住者または外国法人が日本国内の土地・建物等を売却する場合、買主は売買代金を支払う際、原則として代金の10.21%を所得税・復興特別所得税として源泉徴収します。ただし、買主が個人で、自己または親族の居住用として購入し、譲渡対価が1億円以下の場合には源泉徴収不要となる例外があります。
10.21%が最終税額とは限りません
源泉徴収は買主側で行う徴収制度です。売主の最終的な税額は譲渡所得等を基に別途計算され、状況により日本で確定申告が必要になります。
非居住者の判定
所得税法上の非居住者は国籍だけで決まるものではなく、日本国内の住所や居所などの事実関係によって判断します。
決済前の確認事項
- 売主が税法上の非居住者に該当するか
- 買主側の源泉徴収の例外が適用できるか
- 源泉徴収額と納付方法・期限
- 売主の確定申告や納税管理人の要否
一般的な制度説明です。個別案件は税理士等の専門家へ確認してください。
公的情報源・確認情報
2026-08-31 · 出典 4件 · 一次情報 4件